死亡届の提出について
死亡届の提出について 〜期限と提出先のご案内〜
ご家族がご逝去された際、最初に必要となる公的なお手続きが「死亡届」の提出です。
葬儀の準備と並行して進める必要があるため、不安を感じられる方も少なくありません。
ここでは、死亡届の提出期限や提出場所について、葬儀社の立場からわかりやすくご案内いたします。
■ 死亡届とは
死亡届は、故人が亡くなられた事実を役所に届け出るための書類です。
通常、医師が記入する「死亡診断書」と一体になっており、葬儀を行う前に必ず提出しなければなりません。
■ 提出期限:7日以内
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります(国外での死亡は3か月以内)。
提出後に交付される「火葬(埋葬)許可証」がなければ、火葬を行うことができません。
そのため、速やかな提出が求められます。
■ 提出できる場所
死亡届は、以下のいずれかの市区町村役所へ提出することができます。
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故人が亡くなられた場所の役所
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届出人の住民登録地の役所
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故人の本籍地の役所
※どの役所でも受付可能ですが、火葬場の予約や許可証の取得の関係上、死亡地の役所に提出されることが一般的です。
■ 届出人になれる方
以下のような方が届出人として認められます:
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故人と同居していた親族
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同居していない親族
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法定代理人(成年後見人など)
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同居人、家主、管理人など(やむを得ない場合)
通常は、ご家族が届出人となることが多く、当社でもサポートさせていただいております。
■ 受付時間と注意点
役所の通常受付時間は 平日8:30〜17:00です。
しかし、死亡届に関しては、ほとんどの市区町村で土日祝日・夜間も宿直窓口にて24時間受付しています。
※市町村によっては土日祝の発行が出来ない事もございますので事前にご確認ください。
急なご逝去で夜間や休日の提出が必要な場合も、安心してお任せください。
提出先の市区町村やご事情に応じて、私ども日本の心が適切にご案内いたします。
■ お困りの際は、日本の心へご相談ください
死亡届の提出は、火葬や葬儀の流れを決めるうえで非常に重要な手続きです。
当社では、ご遺族のご負担を少しでも軽くできるよう、提出のサポートや書類の確認も丁寧に行っております。
わからないこと、ご不安なことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
経験豊富なスタッフが、24時間365日ご対応いたします。
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